今回スタートする特定健康診査の制度は、実施面からみると大きく分けて3つの柱があります。
対象: 40 歳から 74 歳までの被保険者および被扶養者(妊産婦その他例外あり)
診査項目(基本的に毎年実施):
今回の制度においては、上の特定健康診査(特定健診)の結果が“引っかかった”者を対象に、生活習慣の改善などを中心とした特定保険指導をおこなうことになっています。
というよりも、特定保険指導に重点が置かれていて、特定健診は特定保険指導を受ける者を選抜するためのオーディションとみていいと思います。
特定健康指導は、対象者の状況(身体症状やコンディション)によって、大きく分けて2つのレベルがあり、症状が軽い者には動機付け支援、より症状が重い者には積極的支援をおこなうとしています。
なお、特定健診で特に異常が無かった場合でも、健診受診者全員に健診結果の見方や生活習慣病の基本的な知識など、生活習慣を見直すきっかけとなる情報提供をします。
動機付け支援の対象者は、メタボリックシンドローム予備軍であり、生活習慣の改善が必要で、改善の意思決定の支援を要する人です。
偏った生活習慣を振り返ること等から、生活習慣を改善する必要性を説明し、医師、保健師、管理栄養士の指導の下、対象者とともに行動目標、行動計画を作成します。
そして、6ヶ月以上経過後に実績の評価をおこないます。
積極的支援の対象者は、メタボリックシンドロームに該当し、生活習慣の改善が必要で、継続的できめ細やかな支援を要する人です。
医師、保健師、管理栄養士とともに、内蔵脂肪量減少のために食事や運動による行動目標、行動計画を立て、3ヵ月以上定期的・継続的に面談や電話などで行動計画の進捗状況に関する評価および支援をおこない、6ヶ月以上経過後に実績の評価をおこないます。
【動機付け支援の対象者】
【積極的支援の対象者】
その他にも、特定健診の結果および服薬歴、喫煙習慣の状況、運動習慣の状況、食習慣の状況、休養習慣の状況、その他の生活習慣の状況に関する調査の結果、必要があると認められるときは、動機付け支援・積極的支援の対象者でなくても適切な保健指導を受けられるとしています。
★厚生労働大臣の定める基準(リスク)
実施された特定健康診査および特定保険指導の記録はデータ化され、作成日から5年間、または対象者が他の保険加入者になった日の翌年度の末日までの、いずれか短いほうの間は保存されることになっています。
また、保存期間の満了後は、保存してある記録を対象者の求めに応じて提供するなど、生涯にわたり自分の健康情報を活用して、健康づくりに役立てるよう支援することとされています。